
決されたSOLAS 74条約第11条の規定1の責任の免除を決定したこと。領事船舶局が、国から認定され、パナマ船籍に対して検査と証明書発行業務をおこなう業者に関する新たな法規制を整備し、パナマが批准した国際条約に沿って現行法規を調整するのが妥当と判断したこと。
以上を受けて、以下の内容を決議する。
第1条 パナマ船籍に対して国に代わって検査、証明書を発行する認定業者の業務を規制するための新たな法規を制定する。本法律の解釈において、「認定業者」とは、国内法およびパナマが批准した国際条約にしたがってパナマ船籍を検査し、技術的証明書を発行するべく、行政当局より認定を受けた業者を意味する。また、「SECNAVES」は領事船舶局、「SEGUMAR」は米国ニューヨーク市の海事安全部を指す。第2条 SECNAVESは海事業務において十分な経験と適性を有する国内外の組織に対し、国内法、国際条約および本決議書の規定にしたがって、国に代わって船舶の検査と技術証明書の発行業務を遂行する資格を与える。
事前に認定を受けた組織
第3条 本決議公布日において、パナマが批准した国際条約に基づいてパナマ船籍として登録してある船舶を検査し、技術証明書を発行する業務を国から委託されている業者に対し、国際海事機関(IMO)の1993年11月4日付け決議書第A.739(18)号の規定を満たしていることを証明する書類と証明書を送付することを要請する。
第4条 前条に規定した書類および証明書は、1996年12月2日月曜日までに領事船舶局に提出し、本決議書によって形成された審査委員会の審査を受けなければならない。
第5条 審査を終えた後、当該の書類が1993年11月4日付け決議書第A−739(18)号に合致していると審査委員会が判断した場合、領事船舶局局長は、当該業者に付与する資格を明記した決議書を作成する。ただし、同書は、行政当局と当該業者の間で、合意書が取り交わされた時点から有効とし、合意書には1993年11月4目付け決議書第A.739(18)号の添付書の各項目を含めることとする。
第6条 本決議書の公布を以て、これ以前に付与された、国に代わって船舶を検査し、技術証明書を発行する資格は、1996年12月31日火曜日をもって無効とする。同日以降、本決議書第5条、第8条および第9条の規定にしたがって付与された資格のみが有効となる。
第7条 本決議書公布日に、国に代わって船舶の検査と技術証明書の発行資格を有している業者で、本決議書第3条に規定する書類を1996年12月2日月曜日までに提出しなかったものは、その資格を1996年12月31日まで保有することとする。同日以降については、SOLAS 74、MARPOL 73/78、LOAD LINE/66の国際条約および甲板渡しに関する国際条約(’69)に規定される以外の資格のみを保有することとなる。いずれにしても、以下の各証明書の発行資格は保持される。
−乗務員宿泊施設検査証(crew acomodation aboard ship certificate)
−500TRB未満の小型船舶安全証明書
−漁船安全証明書
前ページ 目次へ 次ページ
|

|